吉林省高麗人参産業規制

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(2015 年 3 月 27 日、吉林省第 12 期人民代表大会常務委員会第 15 回会議で採択)


  第 1 章 一般規定

第 1 条 高麗人参資源を保護し、合理的に利用し、高麗人参産業の健全かつ持続可能な発展を促進するため、本規定は国内の関連法規に従い、本省の実情に合わせて制定する。

第 2 条 本省行政区内における高麗人参の植栽、加工、運営、検査、識別、監督管理などの活動は、本規定に従うものとする。

高麗人参を食品、健康食品、医薬品、日用化学製品の加工に使用する場合、関連法規も遵守しなければなりません。

第3条 この規程において「高麗人参」とは、ウコギ科オタネ属の高麗人参及びアメリカ人参をいい、根、茎、葉、花、果実、種子及び苗を含む。

第 4 条 省人民政府農業部門は、省内の高麗人参産業の管理に責任を負う。省人民政府農業局に属する高麗人参管理機関が、省内の高麗人参産業管理の具体的な業務を担当している。

市(州)および県レベルの人民政府の農業行政部門は、それぞれの行政区域内の高麗人参産業の管理に責任を負っています。

県級以上の人民政府の林業、保健、水利、食品薬品監督管理、工商行政、品質技術監督、その他の関連部門は、それぞれの責任に応じて共同して高麗人参産業を発展・管理するものとする。

第 5 条 省人民政府は財政支援、金融、技術、人材支援、産業政策指導を通じて高麗人参産業の発展を促進するものとする。

第 6 条 県級以上の人民政府は、高麗人参産業の発展と経営に顕著な貢献をした組織および個人を表彰するものとする。

  第 2 章産業計画

第 7 条 省人民政府は、生態環境保護、資源の合理的配分、産業構造の最適化の原則を遵守し、省の高麗人参産業の発展計画を策定し、国家経済社会発展計画に組み込むものとする。

省の高麗人参産業発展計画に基づいて、市(州)および県レベルの人民政府は地域高麗人参産業発展計画を策定し、その実施を組織します。

第 8 条 省人民政府農業行政部門は、省高麗人参産業発展計画に基づき、省高麗人参作付面積と規模、産業構造と配置、市場計画と建設などの計画を策定し、省人民政府の承認を得てその実施を組織する。

第 9 条 省人民政府は、高麗人参栽培産業の構造を科学的に調整し最適化するための措置を策定し、高麗人参栽培のための伐採地の使用を管理し、森林および非森林地での高麗人参栽培の開発を奨励および支援し、非森林地での高麗人参栽培を段階的に発展させるものとする。

第 10 条 省人民政府は、省の高麗人参天然資源の状況に基づいて高麗人参栽培重点開発地域を定め、その重点開発地域に依存し、大規模高麗人参企業と高麗人参産業クラスターを支援・育成し、高麗人参製品の研究開発と集中加工工業団地を計画・建設する。

第 11 条 省人民政府は市場法に従い、高麗人参産業の発展ニーズに基づいて専門的な高麗人参市場と高麗人参貿易流通センターを計画、建設する。

県レベル以上の人民政府は、食品・ケータリング、医療、美容・ヘルスケア、観光・旅行、長白山文化などを統合した高麗人参製品販売市場の建設・発展を奨励・支援している。

  第 3 章植栽管理

第 12 条 省人民政府農業行政部門は、品質・技術監督部門およびその他の関連部門と協力して、標準化された高麗人参栽培規則を制定する。高麗人参の植栽は、標準化された高麗人参の植栽手順に従う必要があります。

高麗人参植栽地の土壌、水源、雰囲気およびその他の環境は、高麗人参標準植栽条例に定められた高麗人参植栽基準および要件に適合しなければなりません。

第 13 条 高麗人参栽培重点開発地域の省人民政府および県級人民政府は、標準化された高麗人参植栽モデル園の建設を奨励、支援し、森林および非森林地での高麗人参植栽実験実証を促進するものとする。

第 14 条 高麗人参栽培者は高麗人参植栽ファイルを作成しなければならない。高麗人参の植栽記録は、高麗人参の収穫後 2 年間以上保存しなければなりません。

高麗人参植栽ファイルには次の内容が含まれている必要があります:

(1) 生産者名または会社名、住所などの基本情報。

(2) 植栽区画の場所と土壌検査レポート;

(3) 種子、苗木、肥料、農薬などの農業資材の名前、供給源、用途、投与量、使用日。

(4) 病気、害虫、ネズミ、雑草その他の災害の発生と予防。

(5) 植え付け日と収穫日;

(6) 品質および安全性の検査状況;

(7) 販売先。

第 15 条では、高麗人参を植える過程で次の行為を禁止しています。

(1) 規制に違反し、禁止または制限されている農薬、肥料、農業フィルム、その他の農業資材を使用する。

(2) 残留農薬や過剰な重金属を含む土壌や苗の利用および使用。

(3) 所定の基準を満たさない灌漑用水を使用する場合。

(4) 都市の家庭廃棄物、産業廃棄物、病院廃棄物を肥料として利用する。

(5) その他、高麗人参の品質および安全性を危険にさらす植栽行為。

第 16 条:高麗人参を植えるための伐採地の使用については、ライセンス管理を実施する。許可の実施は県レベル以上の人民政府林業局が責任を負う。

伐採地に高麗人参を植えるための土地許可を申請するには、次の条件を満たす必要があります。

(1) 森林権利証明書を持っている;

(2) 高麗人参の間作と植栽に関する悪い記録がない。

(3) 既存の森林土地は、森林の伐採および高麗人参の植栽のための伐採地の利用に関する関連規制を遵守しています。

第 17 条 伐採地で高麗人参を栽培するための土地使用許可は、公開、公正かつ公平な方法で実施されなければならない。

県級以上の人民政府林業行政部門は、伐採地での高麗人参植林許可申請の受理日から 20 営業日以内に、許可を与えるかどうか書面で決定しなければならない。許可しない場合には、その理由と根拠を説明する必要があります。

第 18 条 許可期間は許可者が申請し、高麗人参の植樹年に応じて林務局が決定する。許可の有効期間が満了した後は、林地への高麗人参の植林を中止しなければなりません。

伐採地で高麗人参を植えるための土地ライセンスの賃貸、販売、譲渡は禁止されています。

許可なく伐採地を使用して高麗人参を植えることは禁止されています。

第 19 条 伐採地に高麗人参を植栽する場合は、森林高麗人参間作を実施し、森林高麗人参間作造林の技術規定を遵守し、水土保全計画を策定しなければならない。

伐採地で高麗人参を植林するための土地使用許可を申請する場合、許可取得者は林業局と高麗人参間作および再植林協定を締結し、伐採地を高麗人参の植林に使用する期間を指定する必要があります。

第 20 条 県級以上の人民政府林業行政主管部門は、書面による許可決定を行った日から 10 営業日以内に、伐採地における高麗人参植栽の土地許可結果を同級の農業行政主管部門に書面で通知しなければならない。農業当局は、ライセンシーに対して植栽技術指導と品質監督を提供するものとする。林業当局と森林資源監督機関は、高麗人参の植林のための伐採地の使用を監督し、検査する必要がある。

第 21 条 以下の森林地の伐採地では、高麗人参の植林を禁止する。

(1) 自然保護区、森林公園、景勝地および近隣の森林;

(2) 川の源流と両側の森林;

(3) 貯水池や湖の周囲など、生態学的に重要な場所にある森林。

(4) 国道、地方道、県道の両側の第一尾根内の森林。

(5) 傾斜が 25 度を超える林地。 (6)尾根や渓谷などの森林地帯。

(7) 高麗人参植栽の基準と要件を満たさないその他の森林地。

  第 4 章処理と操作

第 22 条 省人民政府衛生部門は、高麗人参とその製品の品質と安全性に関する地方基準の策定を組織する。

第 23 条 高麗人参およびその製品の加工および運営は、関連する品質および安全基準を遵守しなければなりません。

高麗人参およびその製品の加工業者および運営者は、高麗人参およびその製品の品質および安全性の管理および検査システムを確立および改善し、高麗人参およびその製品の品質と安全性に対して責任を負わなければなりません。

第 24 条 製品加工に使用される高麗人参は、次の高麗人参の成長年齢要件を満たさなければなりません。

(1)加工生天日干し高麗人参、大理人参、保存高麗人参の生育期間は4年以上です。

(2) 紅参加工用に栽培された高麗人参は、樹齢 5 年以上のものでなければなりません。

(3) その他の製品の加工に使用される高麗人参の生育期間は、その製品規格および関連規定に適合するものとする。

第 25 条は、労働および事業運営の過程において次の行為を禁止します。

(1) 国家によって禁止されている農薬またはその他の化学物質を含む高麗人参およびその製品を加工および販売すること。

(2) 残留農薬、重金属、汚染物質、その他人間の健康に有害な物質の含有量が関連する品質および安全基準を超える高麗人参およびその製品を加工および運営する場合。

(3) 有毒物質や有害物質を使用した加工;

(4) 使用されている防腐剤、防腐剤、添加剤、またはその他の製剤が関連する国家規格および技術仕様に準拠していない場合。

(5) 有毒または有害な包装材料、容器、輸送車両などで汚染された高麗人参およびその製品の取り扱い。

(6) 品質が劣化したり、賞味期限を過ぎた高麗人参およびその製品を取り扱うこと。

(7) 関連する品質および安全基準を満たさない他の高麗人参およびその製品を加工および操作すること。

第 26 条 高麗人参労働者は、高麗人参製品の品質ファイルを作成しなければならない。高麗人参製品の品質ファイルの保存期間は、製品販売後 3 年以上とする。

高麗人参製品の品質ファイルには次の内容が含まれている必要があります:

(1) 生高麗人参の供給源、生育期間、数量および検査報告書;

(2) 製品名、工程の流れ、生産数量;

(3) 使用された賦形剤、添加剤、その他の生物材料または化学材料の名前、出所、数量、日付および使用方法。

(4) 製品規格;

(5) 製品の加工及び販売日、ロット、検査報告書、販売先及び数量。

第 27 条 高麗人参及びその製品の経営者は、高麗人参及びその製品に関する業務口座を開設しなければならない。高麗人参およびその製品のビジネスアカウントの保存期間は、製品の販売後 2 年以上とします。

高麗人参とその製品のビジネスアカウントには次の内容が含まれます。

(1) 購入レシート、製品名、種類、供給元、数量、価格、日付など。

(2) 製品検査成績書または製品証明書。 (3) 保管場所と状態;

(4) お買い上げ明細、商品名、種類、送付先、数量、価格、日付等

第 28 条 高麗人参およびその製品の集中取引市場の創設者またはスポンサーは、次の管理義務を履行するものとします。

(1) オペレーターの資格を確認します。

(2) オペレーターの基本情報、主な購入チャネル、事業の種類、ブランド、サプライヤーのステータス、その他の情報を記録するオペレーター ファイルを作成します。

(3) 高麗人参およびその製品検査報告書または製品証明書を検査する。

(4) 高麗人参とその製品の品質と安全性に対する事業者の管理責任を明確にするために、事業者と品質安全管理責任協定を締結する。

(5) オペレーターの業務運営およびビジネスファイルを定期的に検査します。

(6) その他履行すべき高麗人参及び製品の品質及び安全管理義務。

高麗人参及びその製品の集中取引市場の創設者又は主催者は、運営者が法律に違反したことを発見した場合、直ちにこれを中止し、直ちに該当状況を管轄区域の工商行政部門及び食品医薬品監督管理部門に報告しなければならない。

第 29 条 高麗人参原材およびその製品を加工、運用する場合、高麗人参原材およびその製品の容器または外箱には、製品名、製造年月日、賞味期限、加工者および運営者の名称、連絡先などを表示しなければならない。

包装済み高麗人参とその製品を加工および運用する場合、製品ラベルと製品証明書が必要です。製品ラベルには次のことを示す必要があります:

(1) 商品名、規格、内容量、お召し上がり方、製造年月日、賞味期限

(2) 処理者およびオペレーターの名前、住所、および連絡先情報。

(3) 製品の実施基準。 (4) 保管条件;

(5) 国家規格で使用される添加物の一般名;

(6) その他法令または製品規格等で留意すべき事項。

第 30 条 偽造品、粗悪品の高麗人参およびその製品を加工、運営することを禁止する。

次のいずれかの状況が発生した場合、それは偽造高麗人参およびその製品とみなされます。

(1) 高麗人参以外を高麗人参として使用する。

(2) 高麗人参の種類、品種、原産地がラベルや識別情報と一致しません。

(3) 他の高麗人参を使用した接着または継ぎ合わせ。

以下の条件のいずれかが発生した場合、その高麗人参およびその製品は不良品とみなされます。

(1) 国または地方の品質基準より低い。 (2) 製品に表示されている品質基準を下回っている場合。 (3) 異物が混入している、または規格外である。

  第 5 章 検査と鑑定

第三十一条 高麗人参栽培・加工企業、農民専門協同経済団体、高麗人参及びその製品の集中取引市場は、自ら又は高麗人参検査鑑定機関に委託して、高麗人参及びその製品の品質及び安全性の検査を実施しなければならない。

高麗人参とその製品の販売は、個人の農家が販売するものを除き、品質と安全性の検査を受けなければなりません。関連する品質および安全基準を満たさない製品は販売してはなりません。

第 32 条 県級以上の人民政府の関係部門は、責任分担に従い、加工・運営された高麗人参とその製品の監督と抜き打ち検査を実施しなければならない。抜き打ち検査の対象となる部隊および個人は協力しなければなりません。監督立入検査は、法的資格を有する検査鑑定機関に委託して実施する。

抜き取り検査の場合はサンプルをご購入いただくだけで、検査料等は一切かかりません。

県級以上の人民政府の関連部門は、監督検査で発見された偽造品や粗悪な高麗人参とその製品のブランド、加工業者、その他の関連情報を定期的に公表しなければならない。

第 33 条 販売される高麗人参およびその製品に物理的および化学的指標、衛生的指標およびその他の製品品質特性が表示されている場合は、高麗人参検査識別機関が発行した検査識別証明書を取得しなければならない。

第 34 条 山参のラベルを付けて販売される製品および山参を除去した製品は、GB/T18765「山参の識別と品質等級」および GB/T22352「山参の識別と品質等級」の標準要件に適合しなければなりません。

第 35 条 高麗人参生産者は、高麗人参を収穫する前に、高麗人参検査鑑定機関に委託して、収穫する高麗人参の品質及び安全性の検査及び鑑定を行うことができる。

第 36 条 高麗人参の検査及び識別に従事する機関及び職員は、国家が定める専門資格を有さなければならない。

第 37 条 高麗人参の検査鑑定は、検査鑑定機関と検査鑑定人の責任制を実施する。

第 38 条 省人民政府品質技術監督部門は、法律に基づき高麗人参の検査・鑑定の資格を取得した機関および職員の名簿を定期的に公告しなければならない。

  第 6 章 産業支援

第 40 条 県級以上の人民政府は、高麗人参深部加工産業の発展を奨励、支援し、資金、信用、保険などの面で有力企業を支援しなければならない。

県級以上の人民政府は、農民の専門的協同経済組織と高麗人参産業協会の発展を奨励、支援し、農民の専門的経済協同組合と高麗人参産業協会の自己規律の役割を十分に発揮し、高麗人参産業の健全な発展を促進すべきである。

第四十一条 県級以上の人民政府は、高麗人参及びその製品の標準化生産の促進及び適用を奨励及び支援し、高麗人参及びその製品の品質及び安全性に関する科学技術研究を実施し、高度な品質及び安全性の生産技術を促進し、科学的な品質及び安全性管理方法を推進しなければならない。

第四十二条 県級以上の人民政府は、高麗人参産業革新研究開発体系を確立・改善し、高麗人参科学研究プロジェクトに重要な支援を提供し、科学研究機関、学校、企業、個人の新製品、新技術、新プロセスの開発・推進を奨励・支援し、高品質の苗木、土壌、肥料、医薬品、フィルム、非森林地植栽、集約加工などの新技術の開発・利用を奨励しなければならない。

省人民政府は、科学研究成果の促進と応用に対して財政的支援を提供しています。

第 43 条 県級以上の人民政府は、地域の実情を踏まえ、高麗人参市場の建設を強化し、倉庫、輸送、情報管理などの支援サービスを改善しなければならない。

第 44 条 省人民政府は高麗人参ブランドの構築を支援し、高品質の位置づけ、高品質の生産、高水準の管理、広範な宣伝を通じて地域の優位性と特色を備えた「長白山高麗人参」ブランドを育成・発展させる。

第 45 条 各レベルの人民政府は、報道機関、高麗人参産業・経営企業、社会各部門が「長白山高麗人参」文化を宣伝し、「長白山高麗人参」ブランドを宣伝し、「長白山高麗人参」ブランドの認知度を高めることを奨励し支援しなければならない。

  第 7 章 法的責任

第 46 条 本条例第 14 条の規定に違反し、次のいずれかに該当する場合は、県級以上の人民政府農業行政部門が期限付きの是正を命じるものとする。期限内に修正が行われない場合は、500 人民元以上 2,000 人民元以下の罰金が課せられます。

(1) 高麗人参植栽ファイルは確立されていません。

(2) 必要に応じて高麗人参植栽ファイルに記入しなかった場合。

(3) 高麗人参植栽ファイルを所定の期間内に保存しなかった場合。

(4) 高麗人参植栽記録の偽造。

第 47 条 本条例第 18 条第 2 項の規定に違反し、伐採地で高麗人参植栽のための土地許可証を賃貸、販売、譲渡した場合は、県級以上の人民政府林業行政主管部門から期限内に是正を命じられ、1,000 元以上 5,000 元以下の罰金に処される。期限内に変更が行われない場合、伐採地における高麗人参植栽の土地許可は取り消されるものとする。

第 48 条 本規則第 18 条第 3 項の規定に違反し、許可なく伐採地を使用して高麗人参を植えた者は、県級以上の人民政府林業行政部門から期限付きで原状回復を命じられ、土地の無断使用として平方メートル当たり 10 元から 30 元の罰金を科せられる。

第 49 条 本規則第 19 条第 1 項の規定に違反し、森林高麗人参の間作を実施せずに伐採地を使用して高麗人参を植林した場合は、県級以上の人民政府林業主管部門から期限付きの是正を命じられ、また、植林事業の完了に必要な費用の 2 倍以下の罰金を課すことができる。期限内に修正が行われない場合、伐採地での高麗人参植栽許可は取り消される。

第 50 条 本条例第 25 条の規定に違反し、高麗人参の加工経営過程で次の各号のいずれかの行為を行った者は、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門、工商行政部門がそれぞれの責任分担に応じて、違法収益、違法加工された高麗人参とその製品、違法加工・経営に使用された道具や設備、高麗人参の原材料およびその他の物品を没収させなければならない。 5,000元未満の価値で違法に加工および運営された製品には2,000元以上20,000元以下の罰金が科せられる。高麗人参とその製品の価格が 5,000 元以上 10,000 元未満の場合は、20,000 元以上 50,000 元以下の罰金が課せられます。高麗人参とその製品の価値が 10,000 元を超える場合、商品の価値の 5 倍以上 10 倍以下の罰金を課す。状況が深刻な場合、ライセンスが取り消されるまで、企業は生産と営業の停止を命じられます。

(1) 国家によって禁止されている農薬またはその他の化学物質を含む高麗人参およびその製品を加工および販売すること。

(2) 残留農薬、重金属、汚染物質、その他人間の健康に有害な物質の含有量が関連する品質および安全基準を超える高麗人参およびその製品を加工および運営する場合。

(3) 有毒物質や有害物質を使用した加工;

(4) 使用されている防腐剤、防腐剤、添加剤、またはその他の製剤が関連する国家規格および技術仕様に準拠していない場合。

(5) 有毒または危険な包装材料、容器、輸送車両などで汚染された高麗人参およびその製品の取り扱い。

(6) 品質が劣化したり、賞味期限を過ぎた高麗人参およびその製品を取り扱うこと。

(7) 関連する品質および安全基準を満たさない他の高麗人参およびその製品を加工および運営すること。

第 51 条 本条例第 26 条、第 27 条の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合は、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門および工商行政部門がそれぞれの責任分担に応じて期限付きの是正を命じるものとする。期限内に修正が行われない場合は、1,000 元以上 3,000 元以下の罰金が課せられます。

(1) 高麗人参製品の品質ファイルまたは高麗人参とその製品の事業台帳を確立していない場合。

(2) 高麗人参製品品質ファイルまたは高麗人参とその製品の営業台帳の内容を記入しなかった場合。

(3) 高麗人参製品の品質ファイルまたは高麗人参およびその製品のビジネスアカウントを所定の期間内に保管しなかった場合。

(4) 高麗人参製品の品質ファイルまたは高麗人参およびその製品の業務台帳記録を偽造すること。

第 52 条 高麗人参およびその製品の集中取引市場の運営者または主催者が本条例第 28 条の規定に違反して検査、検査または報告義務を怠った場合、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門および工商行政部門はそれぞれの責任分担に応じて 2,000 元以上 5 万元以下の罰金を課すものとする。重大な結果が引き起こされた場合、事業は営業停止を命じられ、元のライセンス部門によってライセンスが取り消されるものとします。

第 53 条 本規則第 29 条の規定に違反し、規則に従って高麗人参原液およびその製品を表示せずに加工・運営した者。ラベル、製品証明書、または規制に準拠していないラベルのない包装済み高麗人参およびその製品を加工および運営する場合は、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門および工商管理部門がそれぞれの責任分担に応じて販売停止とリコールを命令するものとする。是正を拒否した場合、封鎖され、1,000元以上3,000元以下の罰金が科せられる場合があります。

第 54 条 本条例第 30 条第 2 項の規定に違反して、次の偽造人参およびその製品を加工・運営した者は、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門および工商行政部門がそれぞれの責任分担に応じて加工・運営の停止を命じ、違法収入、違法に加工された高麗人参およびその製品、および違法な加工・運営に使用した器具、設備などを没収するものとする。原材料およびその他の物品について、違法に加工および運営された高麗人参およびその製品の価値が 5,000 元未満の場合、2,000 元以上 20,000 元以下の罰金が課される。高麗人参とその製品の価格が 5,000 元以上 10,000 元未満の場合は、20,000 元以上 50,000 元以下の罰金が課せられます。高麗人参とその製品の価値が 10,000 元を超える場合、商品の価値の 5 倍以上 10 倍以下の罰金を課す。状況が深刻な場合、ライセンスが取り消されるまで、企業は生産と営業の停止を命じられます。

(1) 高麗人参以外を高麗人参として使用する。

(2) 高麗人参の種類、品種、原産地がラベルや識別情報と一致しません。

(3) 他の高麗人参を使用した接着または継ぎ合わせ。

第 55 条 本規則第 30 条第 3 項の規定に違反して、以下の低品質高麗人参及びその製品を加工経営した者は、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門及び工商行政部門がそれぞれの責任分担に基づき、違法収益、違法に加工運営された高麗人参及びその製品、工具、設備、原料等、高麗人参及びその製品を没収させなければならない。 5,000 元未満の違法加工および運営には 2,000 元以上 10,000 元以下の罰金が科せられる。高麗人参とその製品の価格が 5,000 元以上 10,000 元未満の場合は、10,000 元以上 20,000 元以下の罰金に処する。高麗人参とその製品の価値が 10,000 元を超える場合、商品の価値の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。状況が深刻な場合、ライセンスが取り消されるまで、企業は生産と営業の停止を命じられます。

(1) 国または地方の品質基準より低い。 (2) 製品に表示されている品質基準を下回っている場合。 (3) 異物が混入している、または規格外である。

第 56 条 本条例第 31 条第 2 項の規定に違反し、品質及び安全性の検査を行わずに高麗人参及びその製品を販売した者は、県級以上の人民政府食品医薬品監督管理部門及び工商行政部門がそれぞれの責任分担に応じて是正を命じ、警告するものとする。訂正を拒否した者には 2,000 元以上 20,000 元以下の罰金が科せられる。状況が深刻な場合、ライセンスが取り消されるまで生産と営業の停止を命じられる。

第 57 条 本条例第 33 条の規定に違反して、高麗人参及びその製品の物理的、化学的指標、衛生的指標、その他の製品品質特性を表示したり、高麗人参検査識別機関発行の検査識別証明書を偽造したりした者は、県級以上の人民政府食品薬品監督管理部門及び工商管理部門がそれぞれの責任分担に応じて販売停止と回収を命じるものとする。訂正を拒否した場合は、差し押さえ、1,000元以上3,000元以下の罰金が科せられる場合があります。

第 58 条 本規則第 34 条の規定に違反し、GB/T18765「山参の識別と品質格付け」およびGB/T22352「除去山参」のラベルを貼付した製品を販売し、その製品が「品質の判定と格付け」基準の要件を満たしていない場合、食品医薬品監督管理部門と工商行政部門が判断する。県レベル以上の人民政府は、それぞれの責任分担に従って、当該製品の販売中止と回収を命令するものとする。是正を拒否した場合、差し押さえ、1,000元以上3,000元以下の罰金が科せられる場合があります。

第 59 条 本条例第 36 条の規定に違反し、国家が要求する高麗人参の検査・識別資格を有していない者は、法律に従って県級以上の人民政府の品質技術監督部門および食品医薬品監督管理部門が処理するものとする。

第 60 条 高麗人参検査鑑定機関が検査鑑定結果を偽造した場合、県級以上の人民政府品質技術監督部門は是正を命じ、不法所得を没収し、5万元以上10万元以下の罰金を課し、直接責任者およびその他の直接責任者は1万元以上10万元以下の罰金を科す。 5万元以上。状況が深刻な場合は、法律に従って検査および鑑定の資格を取り消されるものとします。損失が生じた場合、高麗人参検査鑑定機関は法律に基づき賠償責任を負います。

第 61 条 国家機関の職員が高麗人参の監督管理において職務を怠り、職権を乱用し、または便宜を図った場合、関係部門は法に基づいて行政制裁を課すものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。

  第8章 附則

第 62 条 この規則における次の用語の意味:

(1) 森林高麗人参とは、山や森林に自生する種まきまたは移植された高麗人参を指します。その製品には山参と山参が含まれます。

(2) 山参とは、山や森林に播種され、自生する高麗人参を指します。

(3) 移植高麗人参とは、山林に移植された高麗人参を指し、野生高麗人参のいくつかの特徴を備えています。

(4) 生高麗人参とは、収穫後に加工されていない新鮮な高麗人参を指します。

(5) 紅参とは、生の高麗人参を原料として洗浄、蒸し、乾燥させた高麗人参製品を指します。

(6) 生天日干し高麗人参とは、生の高麗人参を原料として製造され、洗浄され、天日乾燥または乾燥された高麗人参製品を指します。

(7) 大理人参とは、生の高麗人参を原料として洗浄し、取り出し、湯通しし、冷水ですすぎ、乾燥させた高麗人参製品を指します。

(8) 保存高麗人参とは、生の高麗人参を原料として使用し、食品安全基準を満たす調合物で洗浄し、保存した高麗人参製品を指します。

第 63 条 高麗人参植栽ファイル、高麗人参製品品質ファイル、高麗人参及びその製品事業台帳の様式は、省人民政府農業部門、食品医薬品監督管理部門、工商行政部門が制定する。

県級以上の人民政府の農業当局、食品医薬品監督管理部門、工商管理部門は、それぞれのファイルの設立について検査と指導の責任を負っている。

第64条 この規程は、2015年4月1日から施行する。

 

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