中華人民共和国森林法の施行に関する規制

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  (2000 年 1 月 29 日に中華人民共和国国務院命令第 278 号により発布され、2011 年 1 月 8 日の「一部の行政規定の廃止および変更に関する国務院の決定」に従って改訂)

 

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第 1 章 一般規定

第 2 章 森林管理

第 3 章 森林保護

第 4 章: 植林

第 5 章 森林破壊

第 6 章 法的責任

第7章 附則

第 1 章 一般規定

  第 1 条中華人民共和国の森林法》(以下、森林法という)は、この規定を制定するものである。
  第 2 条森林資源には、森林、樹木、森林のほか、森林、樹木、森林に依存して生存する野生動物、植物、微生物が含まれます。
樹木林や竹林などの森林。
木や竹を含む森林の木。
ウッドランド、キャノピーカバーを含む02を超える樹木林、および竹林、低木林、疎林、伐採地、焼けた土地、未植林地、苗床および県レベル以上の人民政府が計画した適切な森林地。
  第 3 条国は法律に基づいて森林、林木、森林の登録・認証制度を実施している。法的に登録された森林、樹木、森林地の所有権と使用権は法律で保護されており、いかなる団体や個人も侵害してはなりません。
森林、樹木、森林の所有権証明書の形式は国務院林業部門が定める。
  第 4 条法律に従って使用される国有林、森林および林地は、次の規定に従って登録されなければなりません。
(1) 国務院が定める国有重点森林地域(以下、重点森林地域という)内の森林、林地を使用する単位は、国務院林業部門に登録申請書を提出し、国務院林業部門が登録し、森林、森林、林地の使用権と使用者が所有する森林樹木の所有権を確認する証明書を発行しなければならない。
(2) 行政区域を超えて国有の森林、樹木、森林を使用する組織および個人は、共通上級人民政府の林業部門に登録申請書を提出しなければならず、人民政府は登録し、森林、樹木、森林の使用権および使用者が所有する森林樹木の所有権を確認するための証明書を発行する。
(3) 国家が所有するその他の森林、樹木、林地を使用する組織および個人は、県級以上の地方人民政府林業部門に登録申請書を提出しなければならない。県級以上の地方人民政府は、森林、樹木、森林の使用権と使用者が所有する森林樹木の所有権を確認する証明書を登録し、発行しなければならない。
使用権が未定の国有林、樹木及び林地は、県級以上の人民政府が登録し、その保護及び管理の責任を負う。
  第 5 条集団所有の森林、樹木、森林の場合、所有者はその場所が所在する県レベルの人民政府林業部門に登録を申請し、県レベルの人民政府が登録して所有権を確認する証明書を発行しなければならない。
法人および個人が所有する森林の場合、所有者は所在地の県級人民政府林業部門に登録申請を提出し、県級人民政府が登録して樹木の所有権を確認する証明書を発行しなければならない。
集団所有の森林、樹木、林地を使用する団体および個人は、所在地の県級人民政府林業局に登録申請書を提出しなければならず、県級人民政府が登録し、森林、樹木、森林地の使用権を確認する証明書を発行する。
  第 6 条森林、樹木、林地の所有権や使用権を変更するには、法律に従って変更登録手続きを完了する必要があります。
  第 7 条県級以上の人民政府林業行政主管部門は、森林、樹木、森林土地の所有権管理ファイルを制定する。
  第 8 条国家重点保安林および特用林については、国務院林業行政部門が意見を提出し、国務院に提出して承認および公表するものとする。地方重点保安林及び特別目的林については、省、自治区、直轄市人民政府の林業行政主管部門が意見を提出するものとする。 、承認と発表のために同じレベルの人民政府に報告するものとする。その他の保安林、材木林、特殊用途林、経済林及び薪炭林は、森林分類及び同レベルの人民政府の展開に関する国の規定に従って、県レベルの人民政府林業部門によって整理され、線引きされ、承認及び公表のために同レベルの人民政府に報告されるものとする。
省、自治区、直轄市の行政区内の重点保安林と特殊目的林の面積は、行政区の総森林面積を下回ってはいけない}30%。
承認および発表された森林タイプを他の森林タイプに変更する場合は、元の承認および発表機関に報告して承認を得る必要があります。
  第 9 条森林法第8条第1項第5号の規定により取り崩した資金は、もっぱら原木林、製紙林その他の材木林の造成に充てなければならず、他の目的に流用してはならない。監査機関と森林当局は監督を強化すべきである。
  第 10 条国務院林業行政部門が重点森林地域に派遣した森林資源監督機関は、重点森林地域の森林資源の保護管理に対する監督検査を強化する。

第 2 章 森林管理

  第 11 条国務院林業部門は全国の森林資源の成長と減少、森林生態環境の変化を定期的に監視する。
重点森林地域における森林資源の調査、ファイルの作成、森林経営計画の作成などの業務は、国務院林業行政部門が組織し、実施する。森林資源の調査、ファイルの作成、森林管理計画の作成などのその他の業務は、県級以上の地方人民政府の林業行政部門が組織し実施する。
  第 12 条長期的な森林計画を策定するときは、次の原則に従う必要があります。
(1) 生態環境を保護し、持続可能な経済発展を促進する。
(2) 既存の森林資源に基づく;
(3) 全体的な土地利用計画、土壌・水保全計画、都市計画、村落・市場都市計画との調整を行う。
  第 13 条長期的な森林計画には次の内容を含める必要があります:
(1) 森林開発目標;
(2) 森林種の割合;
(3) 森林の土地保護と利用計画;
(4) 植林計画。
  第 14 条国家森林長期計画は、国務院林業部門が他の関係部門と協力して作成し、国務院の承認を経て実施されるものとする。
地方の各レベルの長期森林計画は、県レベル以上の地方人民政府の林業当局が他の関係部門と協力して作成し、同レベルの人民政府の承認を経て実施されるものとする。
下位の長期森林計画は、上位の長期森林計画に基づいて作成されるものとする。
長期森林計画の調整や変更は、承認を得るために元の承認機関に報告する必要があります。
  第 15 条国家は、法律に従って、森林、林木および森林土地管理者の正当な権利と利益を保護します。法律に従って、いかなる組織または個人も、事業者が使用する森林樹木および森林土地に侵入してはなりません。
材木林、経済林、薪林の経営者は、法律に従って管理権、収入権、その他の正当な権利と利益を享受するものとする。
防風林および特別目的森林の経営者は、森林生態学的利益に対する補償を受け取る権利を有します。
  第 16 条探査、鉱床の採掘、道路、水利保全、電気、通信、その他のプロジェクトの建設のために森林を占有または収用する必要がある者は、次の規制に従わなければなりません。
(1) 土地使用単位は県級以上の人民政府林業部門に土地使用申請書を提出しなければならない。審査・承認後、国の定める基準に従って森林植生回復費を前払いし、森林土地利用の同意書を受領しなければならない。土地使用者は、森林土地使用許可書に基づき、法律に従って建設用地の許可手続きを行うものとします。森林局の許可なく森林土地が占有または接収された場合、土地管理局は建設用地の申請を受理してはならない。
(2) 保安林地又は特別用途森林地の占有、収用又は接収}材木林、経済林、薪林およびその伐採跡の面積が 35 ヘクタールを超え、その他の森林地の面積が 70 ヘクタールを超える場合は、国務院林業主管部門の審査を受けるものとする。占有または収用された森林面積が上記の面積に満たない場合は、省、自治区、または中央政府直轄市の人民政府主管林業部門の審査を受けるものとする。主要森林地域における森林土地の占有、収用、収用は、国務院林業部門の審査を受けるものとする。
(3) 土地使用者は、占有または収用が許可された森林地で樹木を伐採する必要がある場合、森林地が所在する県級以上の地方人民政府林業主管部門または国務院林業主管部門に森林伐採許可を申請しなければならない。
(4) 森林土地の占有または徴用が承認されなかった場合、関係林業当局は不承認通知を受領した日から開始するものとする。徴収された森林植生回復費は7日以内に全額返金されます。
  第 17 条森林土地を一時的に占有する必要がある場合は、県レベル以上の人民政府林業部門の承認が必要となる。
森林土地の一時占有期間は 2 年を超えてはならず、一時占有林地に恒久的な建物を建ててはならない。占領期間が終了した後、土地使用単位は林業生産条件を回復しなければなりません。
  第 18 条森林管理単位が管理する森林の範囲内に林業生産に直接役立つ土木施設を建設し、森林を占有する必要がある場合には、県級以上の人民政府林業行政主管部門の承認を受けなければならない。他の土木施設を建設し、森林を非森林建設用地に転用する必要がある場合には、法律に従って建設用地承認手続きを経なければならない。
前の段落で述べた林業生産に直接役立つ工学施設とは、以下を指します。
(1) 種苗を栽培し、生産するための施設。
(2) 種子、苗木、木材を保管する施設。
(3) 木材収集運搬道路;
(4) 林業の科学研究、試験および実証基地;
(5) 野生動物の保護、森林保護、森林害虫駆除、森林火災予防、木材検疫のための施設。
(6) 水道、電力、暖房、ガス、通信インフラ。

第 3 章 森 リン 保証 守る

  第 19 条県級以上の人民政府の林業行政主管部門は、森林病害虫予測センターと予測報告地点の調査監視に基づいて、長期、中期、短期の森林病害虫予測を定期的に発表し、予防管理計画を速やかに提案しなければならない。
森林管理者は、改良種の選定、混交林の造成、科学的森林育成の実施、森林病害虫に対する防御能力の向上を図る必要がある。
森林の病気や害虫が発生した場合、関係部門と森林管理者は総合的な予防・管理措置を講じ、適時に排除・制御する必要があります。
森林に深刻な害虫や病気が発生した場合、地方人民政府は緊急防除措置を講じ、その蔓延を防ぎ、隠れた危険を排除しなければならない。
  第 20 条国務院林業部門は全国の林業苗木検疫目標を決定する責任を負っている。省、自治区、中央直轄市人民政府林業行政主管部門は、それぞれの地域のニーズに基づき、各省、自治区、中央直轄市における森林苗木補充検疫の対象を決定し、国務院林業行政主管部門に届け出て申請することができる。
  第 21 条運営技術基準に違反して、開墾のための伐採、種採り、脂肪採集、タケノコ掘り、根掘り、樹皮剥ぎ、過度の剪定を禁止します。
  第 22 条25度を超える斜面は、木や草を植えるのに使用する必要があります。傾斜角度が 25 度以上の傾斜農地は、地方人民政府が策定した計画に基づいて段階的に農地に戻し、樹木や草を植えなければなりません。
  第 23 条森林火災が発生した場合、地元人民政府は直ちに軍隊と民間人を組織して消火活動を行わなければなりません。関係部門は消火資材の供給、輸送、通信、医療などを積極的に実施すべきである。

第 4 章 植栽 リン

  第 24 条森林法でいう森林被覆率とは、行政区域を単位としたときの森林面積と土地面積の割合を指します。樹冠カバーを含む森林エリア02を超える東屋林および竹林の面積、国が特別に指定した低木林の面積、農地林ネットワーク、および村、道端、水辺、家屋のそばの樹木の被覆面積。
県級以上の地方人民政府は、国務院が定めた森林被覆率目標に従って、それぞれの行政区の森林被覆率目標を決定し、その実施を組織する。
  第 25 条植林にあたっては、造林技術基準を遵守し、科学的な植林を実践し、樹木の生存率を向上させなければなりません。
県レベルの人民政府は、その年に自らの行政区内の植林状況の検査と受け入れを組織する。国が特別に指定した乾燥・半乾燥地域を除き、生存率が不十分}85%は年間造林完了面積に含まれない。
  第 26 条国は植林と緑化に関して部門およびユニットの責任制度を導入しています。
鉄道や高速道路の両側、川の両側、湖や貯水池の周囲では、関係管轄当局が植林と緑化の責任を負っています。工業地帯や鉱山地帯、政府機関や学校が使用する土地、軍事キャンプ、農場、牧草地、漁業の活動区域では、各部隊が植林と緑化を担当しています。
責任単位の植林・緑化業務は、地方県級人民政府が責任通知を発行して確認するものとする。
  第 27 条国は、森林木の所有権、および植林請負業者が享受するその他の正当な権利および利益を法律に従って保護します。造林契約は、契約者と請負人の合意がなければ、勝手に変更したり、解除したりしてはならない。

第 5 章 森 リン 収集 カット

  第 28 条国有の森林と樹木は、国有の林業企業や機関、農場、工場、鉱山に基づいています。集団所有の森林と樹木、および個人所有の森林は郡に基づいています。年間の森林伐採割当量は、省、自治区、中央直轄市の人民政府林業部門が策定する。これらは、省、自治区、中央直轄市の人民政府林業部門によって取りまとめられ、バランスがとられています。同レベルの人民政府による審査を経て、承認を得るために国務院に提出される。このうち、主要森林地域の年間森林伐採割当量は、国務院林業部門によって審査され、承認を得るために国務院に提出される。
国務院によって承認された年間森林伐採割り当て、毎年5 年に 1 回承認されます。
  第 29 条商品として販売するための森林および林木の伐採は、国の年間木材生産計画に含める必要があります。ただし、自己保護山や自己保護地にある個人所有の薪林を伐採している農村住民や、家の前や裏に個人所有の散在木を伐採しているものは除く。
  第 30 条森林伐採許可を申請する場合は、伐採する森林木の所有権証明書または使用権証明書の提出に加え、以下の規定に従ってその他の関連書類も提出しなければなりません。
(1) 国営林業企業および機関は、伐採地域の調査および設計書類、および昨年の伐採更新受理証明書も提出する必要があります。
(2) 他の部門も、森林伐採の目的、場所、森林種、森林の状態、面積、保管量、方法および更新措置を含む文書を提出する必要があります。
(3) 個人の場合も、伐採木の所在地、面積、樹種、本数、保管量、更新時期等を記載した書類を提出してください。
森林消火、治水、救助などの緊急事態により樹木を伐採する必要がある場合、救助を組織する部隊または部門は緊急事態が終了した日から開始するものとします。30日以内に県レベル以上の地方人民政府林業局に森林伐採状況を報告する。
  第 31 条次のいずれかの状況では、森林伐採許可は発行されません。
(1) 非手入れまたは非更新目的での保護林および特別目的林の伐採、または閉林期間中または閉林区域内の樹木の伐採。
(2) 前年のログイン後に植林作業を完了できなかった場合。
(3) 前年度に大規模な森林伐採、山火事、あるいは大規模な深刻な森林病害虫が発生し、予防・改善措置が講じられなかった。
森林伐採許可証の様式は国務院林業行政主管部門が定め、省、自治区、直轄市人民政府林業行政主管部門が印刷する。
  第 32 条森林法に別段の定めがない限り、森林伐採許可は次の規定に従って発行されます。
(1) 県が所有する国有森林農場は、地元の県レベルの人民政府の林業部門によって発行されます。
(2) 国有林業企業および機関、および省、自治区、直轄市、区設置市、自治州に属するその他の国有企業および機関は、所在地の省、自治区、または中央政府直轄市の人民政府林業行政主管部門が発行するものとする。
(3) 重点森林地域の国有林業企業および機関は国務院林業部門が発行する。
  第 33 条外国投資により造成された木材林が一定の規模に達し、伐採が必要な場合は、国務院が承認した年間森林伐採割当量の範囲内で、省、自治区、または中央直轄市人民政府林業行政主管部門の承認を受け、伐採割当量を別に定める。
  第 34 条森林地域での木材の操業(加工を含む)は、県レベル以上の人民政府林業部門の承認が必要です。
木材購入団体および個人は、森林伐採許可またはその他の法的供給源証明書がなければ木材を購入することはできません。
前項の木材とは、丸太、製材、竹、木材チップ、その他省、自治区、直轄市が指定した木材を指します。
  第 35 条国家から一律に割り当てられていない木材を森林地帯から輸送するには、県レベル以上の人民政府林業部門が発行する木材輸送証明書を所持している必要がある。
重点森林地域の木材輸送証明書は国務院林業行政部門が発行する。その他の木材輸送証明書は県レベル以上の地方人民政府の林業行政部門が発行するものとする。
木材輸送証明書は木材の出発地から最終目的地まで有効であり、貨物に添付する必要があります。木材輸送証明書がなければ、出荷単位や個人は木材を輸送することができません。
木材輸送証明書の形式は国務院林業行政主管部門が定める。
  第 36 条木材輸送許可を申請するには、次の添付書類を提出する必要があります:
(1) 森林伐採許可証またはその他の法的情報源の証明書。
(2) 検疫証明書;
(3) その他省、自治区、直轄市人民政府林業行政主管部門が定める書類。
前項の条件が満たされる場合、木材輸送許可申請を受理した県級以上の人民政府林業行政部門は、申請を受領した日から開始するものとする。木材輸送証明書は3日以内に発行されます。
法律に基づいて発行される木材輸送証明書によって輸送が許可される木材の総量は、地域の年間木材生産計画に従って輸送および販売できる木材の総量を超えてはなりません。
  第 37 条省、自治区、中央直轄市の人民政府の承認を得て森林地帯に設置された木材検査所が木材輸送の検査を行う。木材が無許可で輸送された場合、木材検査所はそれを停止し、無許可で輸送された木材を一時的に留置し、直ちに県級以上の人民政府林業部門に報告し、法律に基づいて処理する。

第 6 章 法律 法律 責任 レン

  第 38 条森林等の林木の違法伐採、立木体積の計算不足}05 立方メートルまたは 20 本未満の苗木がある場合、県レベル以上の人民政府林業局は違法伐採木の数の 10 倍の再植林を命令し、違法伐採木を没収または売却し、違法伐採木の価値の 3 ~ 5 倍の罰金を課すものとする。
密猟林またはその他の森林樹木、立木体積に基づいて計算05立方メートル以上、または20本以上の苗木がある場合、県レベル以上の人民政府林業局は、林業局に対し、違法伐採木の本数の10倍の再植林、違法伐採木の没収または収益の売却を命じ、違法伐採木の価値の5倍から10倍の罰金を課すものとする。
  第 39 条無差別な森林伐採やその他の森林樹木、立木体積の計算が不十分2 立方メートルまたは 50 本未満の苗木がある場合、県レベル以上の人民政府林業局は、無差別に伐採された木の本数の 5 倍の木の再植林を命令し、無差別に伐採された木の価値の 2 ~ 3 倍の罰金を課すものとする。
森林伐採またはその他の森林樹木、立木体積に基づいて計算2立方メートル以上、または50本以上の苗木がある場合、県レベル以上の人民政府林業局は、無差別に伐採された木の本数の5倍の木の再植林を命令し、無差別に伐採された木の価値の3倍から5倍の罰金を課すものとする。
木材生産計画を超えて森林その他の樹木を伐採した者は、前二項の規定に従って罰せられる。
  第 40 条本条例の規定に違反し、許可なく森林地帯で木材を操業(加工を含む)した者は、県級以上の人民政府林業行政部門によって違法操業木材と違法収入を没収され、また違法収入に対して罰金を課されるものとする。2倍以下の罰金。
  第 41 条種を採取するために森林を破壊したり、樹脂採取、タケノコ掘り、根掘り、樹皮剥ぎ、過度の剪定などの技術的作業手順に違反して本条例の規定に違反し、森林や林木に損害を与えた者は、法に基づいて損失を賠償しなければならず、県級以上の人民政府林業行政主管部門は違法行為の中止と損傷した木の再植林を命じるものとする。破壊された木の価値の1から3倍の木については、破壊された木の価値の1から5倍の罰金が課される可能性があります。再植林が拒否された場合、または再植林が関連国家規定に準拠していない場合は、県級以上の人民政府林業行政部門が代わりに再植林を組織し、必要な費用は違反者が支払うものとする。
森林法及び本規則の規定に違反し、許可なく森林を埋め立てて森林及び樹木を破壊した者は、森林法第44条の規定に基づき処罰される。森林や樹木が損傷していない場合、または埋立林地に森林や樹木が存在しない場合、県級以上の人民政府林業行政部門は、違法行為の停止と期限内に原状回復を命令し、不法に埋立された森林地1平方メートル当たり罰金を課すことができる。10元以下の罰金。
  第 42 条次のいずれかの状況の場合、県級以上の人民政府林業行政主管部門は期限内に植林作業を完了するよう命令する。期限内に植林作業が完了しない場合は、植林作業を完了し、植林作業を完了しなかった場合に必要な料金が課される場合があります2倍以下の罰金。直接の責任者およびその他の直接の責任者には、法律に従って行政制裁が与えられるものとします。
(1) 2 年連続で植林の任務を完了できなかった場合。
(2)今年度の造林面積が再造林すべき面積に達していない}50%;
(3) 国が特別に指定した乾燥地域および半乾燥地域を除き、その年の再植林の残存率が達成されていない。85%;
(4) 植林の責任部門が、地方の県級人民政府の要求に従って期日までに植林作業を完了しない。
  第 43 条県級以上の人民政府林業部門の許可なく森林の用途を変更した者は、県級以上の人民政府林業部門から期限内に原状回復を命じられ、違法に変更された森林地1平方メートル当たり罰金を科せられる。10元から30元の罰金。
森林土地を一時占有し、期限内に返還しない者は、前項の規定により罰せられる。
  第 44 条木材輸送証明書を持たずに木材を輸送した場合、県級以上の人民政府林業部門は不法輸送された木材を没収し、不法輸送された木材の所有者にも不法輸送された木材の代金を請求することができる。30%未満の罰金。
木材輸送量が木材輸送証明書で許可された量を超えた場合、県級以上の人民政府林業行政部門は超過木材を没収しなければならない。正当な理由なく、輸送された木材の種、種、仕様が木材輸送証明書の規定と一致しない場合、木材の不適合部分は没収されます。
偽造または変造された木材輸送証明書が木材の輸送に使用された場合、県級以上の人民政府林業部門は違法に輸送された木材を没収し、木材の価格を没収する。10%~50%のペナルティ。
木材輸送証明書を持たずに木材を輸送した場合、県級以上の人民政府林業部門は貨物を没収し、運賃を課す。1倍から3倍の罰金。
  第 45 条許可なく林業管理標識を移動または破壊した者は、県級以上の人民政府林業行政部門から期限内に原状回復を命じられる。期限内に復元できない場合は、県級以上の人民政府林業行政部門が代わりに復元し、必要な手数料は違反者が支払うものとする。
  第 46 条本条例の規定に違反し、許可なく保安林と特殊用途林を他の森林種に変更した者は、県級以上の人民政府林業行政部門が経営者が得た森林生態利益補償金を取り上げ、経営者が得た森林生態利益補償金も取り上げる。3倍以下の罰金。

第7章 附則

  第 47 条本条例における県級以上の地方人民政府林業行政部門の責任及び権限の分担は、国務院林業行政主管部門が定めるものとする。
  第 48 条この規則は公布の日から施行する。1986年4月28日に国務院が承認し、1986年5月10日に林業部が公布した「中華人民共和国森林法施行細目」は同時に廃止される。

 


 

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