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(2012 年 3 月 23 日の吉林省第 11 回人民代表大会
第31回常任委員会会議で採択)
第 1 章 合計 その後
第 1 条 森林地の保護と管理を強化し、林業の持続可能な発展を確保するために、これらの規制は、「中華人民共和国森林法」およびその他の法令に従って、またこの省の実情に合わせて制定されています。
第 2 条 この州の行政区域内で森林の保護、管理、開発、利用活動に従事する組織および個人は、これらの規制に従うものとします。
第 3 条 これらの規制で言及される森林には林冠密度が含まれます02を超える樹林地、低木地、疎林地、伐採跡地、防火跡地、未植林地、苗床地、林業生産補助地、県レベル以上の人民政府が計画した適切な森林地。
樹冠密度とは、森林内の樹冠が地面を覆う程度を指します。これは、森林面積に対する森林樹冠の垂直投影面積の比率に基づいており、10 分の 1 で表され、地面を完全に覆います。1。
第 4 条 森林土地保護管理、森林土地登録認証制度および森林土地利用管理制度は、国内の関連法規に従って実施されなければならない。
第 5 条 県レベル以上の人民政府は、それぞれの行政区の経済社会開発計画に森林保護を組み込み、森林保護利用計画の作成と実施を組織し、森林総面積が減少しないようにし、森林面積を徐々に増加させ、森林被覆率を増加させなければならない。
第 6 条 森林の保護と管理については、各級人民政府の行政指導責任制度と地方人民政府の指導の下にある部門および単位の指導責任制度を実施する。
県級以上の人民政府は、森林保護開発のための管理機構と開発目標責任制度を確立し、森林保護制度の構築を強化すべきである。
第 7 条 県レベル以上の人民政府の林業行政部門は、自らの行政区域内の森林地の保護と管理に責任を負っている。
開発改革、農業、水利、土地、畜産、環境保護、運輸、電力、通信などの関連部門は、それぞれの責任に応じて、森林の保護と管理に関連する業務を共同で実施するものとする。
第 8 条 いかなる部隊または個人も森林を保護する義務があり、森林の不法占拠や破壊を防止、報告、告発する権利を有します。
第9条 県レベル以上の人民政府は、森林の保護と管理において顕著な功績を残した部隊および個人を表彰または表彰するものとする。
Chapter 2 所有権管理
第 10 条 国有および集団所有の森林土地、および単位および個人が使用する森林土地については、県レベル以上の人民政府が登録し、所有権または使用権を確認するための証明書を発行しなければならない。
森林の登録および認証業務は、特に県レベル以上の人民政府の森林管理当局によって行われます。
法律に従って登録された森林の所有権および使用権は法律によって保護されており、いかなる団体または個人も侵害してはなりません。
Article 11 国有および集団所有の森林土地については、法律に従って森林生産および施業活動に従事するように単位または個人を指定することができます。
森林の使用権は法律に基づいて譲渡できますが、森林の用途を変更することはできません。
第 12 条 森林土地の所有権または使用権をめぐって紛争が生じた場合、法律に従って当事者間の交渉により解決するものとします。交渉が失敗した場合は、次の規定に従って処理されます。
非国有重点森林地域の国有林地間、および国有林地と集合林地間の所有権紛争は、所在地の市(県)および県(市、区)の人民政府が処理する。問題が管轄権を越える場合は、処理のために省人民政府に報告するものとする。
集団森林土地間の所有権紛争は、地元の郷(鎮)人民政府が調停し、処理するものとする。事件が管轄権を越える場合には、同じ上級レベルの人民政府が処理するものとする。
主要な国有森林地域に関係する森林土地所有権紛争は、関連する国内規制に従って処理されるものとする。
関係者が人民政府の決定に不満がある場合、通知を受け取った日から 60 日以内に上級人民政府に行政再検討を申請することができる。行政審査の決定に不服がある場合、法律に基づき人民法院に行政訴訟を提起することができる。
森林土地の所有権をめぐる紛争が解決されるまでは、いかなる組織または個人も、所有権が争われている森林土地で生産または事業活動に従事することはできません。
Article 13 県級以上の人民政府林業行政部門は、森林土地所有権管理ファイルを確立し、常勤または非常勤職員を配置し、必要な施設と設備を構成するものとする。
第 3 章 保護管理
第 14 条 県レベル以上の人民政府の林業行政部門は、省の森林保護利用計画に基づいて自らの行政区内の森林保護利用計画を策定する責任を負い、実施前に同級人民政府に提出して承認を得る。
森林の保護及び利用計画は、許可なく変更してはならない。変更が本当に必要な場合は、元の承認機関に報告して承認を得る必要があります。
森林保護利用計画は、全体的な土地利用計画に適合するものとする。
都市と農村地域、交通、水利、電力、エネルギー、観光、工業、農業、畜産、環境保護、通信、生態学の建設計画は、森林の保護と利用の計画と結びつけられるべきである。
第 15 条 森林保護は、包括的な保護と主要な保護を組み合わせる原則を堅持し、森林地の階層的保護管理を実施します。
県レベル以上の人民政府は、関連する国家規定に従って森林地の体系的な評価と分類を実施し、保護レベルを定め、対応する保護管理措置を策定する。
第 16 条 法律に従って森林土地の使用権を取得した組織または個人は、地方林業局の監督の下、森林土地保護標識を設置しなければなりません。いかなるユニットまたは個人も、許可なくそれらを移動または破壊することはできません。
第 17 条 総合的な農業開発、農地占有と補償のバランス、および土地統合の過程において、森林土地を占有してはなりません。
第 18 条 いかなる部隊または個人も、許可なく森林地帯を破壊、開墾、または侵入してはなりません。
県レベルの人民政府は関係部門を組織し、無許可で埋め立て・侵入された森林を取り戻し、植林を組織し植生を回復すべきである。
第 19 条 あらゆるレベルの人民政府は、関連する国内規制に従って、以下のことを行うものとする。25度を超える斜面では耕作地を森林に戻す措置を講じるべきです。
第 20 条 省人民政府林業局は、省人民政府の関連規定に従って、高麗人参植栽のための森林の使用を審査および承認し、高麗人参植栽のための森林の使用を厳格に管理するものとする。
高麗人参を植林するために森林土地を使用する団体および個人は、森林高麗人参の間作を実施し、森林局と森林高麗人参間作再植林協定を締結し、再植林保証金を支払う必要があります。再植林の品質基準が満たされた場合、保証金は速やかに返還されます。
森林以外の土地での高麗人参栽培を奨励し、支援します。
第 21 条 鉱物資源の探査、採掘、およびさまざまな建設プロジェクトは、森林を占有しない、またはそれ以下の土地を占有してはならない。森林土地を占有または収用する必要がある場合、県級以上の人民政府林業部門の承認後、土地管理法令の関連規定に従って建設用地の承認手続きを行うものとする。
第 22 条 許可なく、いかなる部隊または個人も、森林土地を不法占拠する採石、砂の採掘、土壌採取、池の掘削、窯の建設などの活動を実施してはなりません。
第 23 条 森林土地の占有または収用のために割り当て管理システムが導入されます。占有または収用された森林土地割当の使用および管理は、関連する国内規制に従って実施されるものとする。
第 24 条 森林土地の占有または収用を必要とする建設プロジェクトの実現可能性調査および実証段階では、森林土地の事前使用申請書を林業行政部門に提出する必要があります。林業行政部門は、関連法令の規定および森林および生態環境への影響に従って評価を行い、事前調査報告書を作成するものとする。
第 25 条 建設プロジェクトのために森林土地を占有または収用する必要がある場合は、次の規制を遵守する必要があります。
国が所有する主要な森林地域の森林土地を占有または収用する。非重要森林地域の保護林または特別目的森林の面積を占有または収用する材木林、経済林、薪林およびその伐採跡の面積が 35 ヘクタールを超え、その他の森林地の面積が 70 ヘクタールを超える場合、審査のために国務院林業部門に報告するものとする。
非重要森林地域で占有または収用された森林面積が前項で指定した面積に満たない場合、省人民政府林業部門の審査を受けるものとする。
第 26 条 建設プロジェクトで森林土地の一時的な占有が必要な場合は、次の規制に従わなければなりません:
(1) 主要森林地域における森林土地の一時的占有。非重要森林地域の保安林または特別目的森林地の面積その他の森林地の面積が 5 ヘクタールを超え、20 ヘクタールを超える場合は、承認を得るために国務院林業部門に報告する必要があります。
(2) 非重要森林地域の保護林または特別目的林の区域を一時的に占有する}その他の森林地の面積が 5 ヘクタール未満、および 10 ヘクタールを超え 20 ヘクタール未満の場合は、省人民政府林業局の承認を受けるものとする。
(3) 保護林および特別目的林を除く非重要森林地域の他の森林地域を一時的に占有する5 ヘクタールを超え 10 ヘクタール未満の面積は、区市および自治州の人民政府の林業部門によって審査され、承認されなければなりません。
(4) 保護林および特別目的林を除く非重要森林地域の他の森林地域を一時的に占有する面積が 5 ヘクタール未満の場合は、県レベルの人民政府林業局の審査を受け、承認されなければなりません。
第 27 条 森林管理単位が、その運営範囲内で林業生産に直接役立つ土木施設を建設し、森林土地を占有する必要がある場合、次の規制に従わなければなりません。
(1) 主要な国有森林地域の森林管理単位が森林土地を占有する必要がある場合、承認を得るため国務院林業部門に報告しなければならない。
(2) 非重点森林地域の国有森林管理単位が森林土地を占有する必要がある場合、省人民政府林業局の承認が必要である。
(3) 他の森林管理単位または個人が森林土地を占有する必要がある場合は、県レベルの人民政府林業部門の承認を受けなければならない。
前項で述べた林業生産に直接奉仕する土木施設とは、「中華人民共和国森林法施行規則」に規定される土木施設を指す。
第 28 条 森林土地を使用するユニットまたは個人は、承認された範囲内で森林土地を使用するものとします。森林は、許可なく、または許可の範囲を超えて不法に使用してはならない。
第 29 条 森林土地を一時的に占有する部隊および個人は、承認された期限、範囲および目的に従って森林土地を使用しなければならず、恒久的な建物を建設してはならない。
森林土地の一時的占有は 2 年を超えてはならない。大規模インフラ建設プロジェクトの工期が本当に 2 年を超える必要がある場合、森林土地を一時的に占有する単位は申請書を提出し、延長手続きのために元の認可機関に報告しなければならない。
森林土地の一時的占有が終了した後、土地使用単位または個人は林業生産条件を回復しなければなりません。
第 30 条 森林地を占有している組織および個人は、生産活動や事業活動に従事する際に、周囲の森林地を保護するための効果的な措置を講じる必要があります。周辺林地の植生被害、地滑り、地盤沈下、土砂流失を生じさせた者は管理責任を負います。
第 31 条 主要河川の両側、鉄道、高速道路、国道、地方道の両側、重要な生態学的景観を囲む森林地で、採石、砂の採掘、土壌採取、高麗人参の植栽、違法建設などの活動に従事することは許可されていません。
第 32 条 森林土地を占有または収用する単位および個人は、関連規定に従って森林植生回復費を支払い、森林土地を占有または収用する単位および個人に森林土地補償料、林木補償料および移転補助金を支払うものとする。
森林植生回復費は、調査と計画と設計、土地の準備、植林、手入れ、森林の保護と防火、害虫と病気の管理、資源の管理と保護、その他の費用を含む、林業当局が組織する植林と森林植生の回復に特別に使用されます。
森林植生回復費用は特別な用途に割り当てられ、譲渡、保留、または他の目的に使用することはできません。
占有または収用された森林土地における非森林木の生産および経営活動に対する補償は、経営者と土地を占有している単位との間の交渉によって解決されるものとする。
省人民政府林業部門は、財政、開発改革、価格などの部門と連携し、社会経済発展の状況に応じて森林土地の占有または収用に対する補償基準を適時に調整するものとする。
第 4 章 監督と検査
第 33 条 県レベル以上の人民政府は、森林の保護と管理を強化し、森林の土地保持と森林被覆率を下級人民政府の評価における重要な要素とみなし、監督検査管理制度を確立・改善し、監督検査評価制度を策定し、責任制度を実施すべきである。
Article 34 県級以上の人民政府の林業部門および森林資源監督機関は、森林の保護と管理の実施を定期的に監督し、検査するものとする。
監督・検査には以下の内容が含まれます。
(1) 森林保護利用計画の年次実施。 (2) 森林土地への侵入および侵入。 (3) 農地の森林への転換;
(4) 森林土地の占有または収用の承認および実施。 (5) ライセンシーによる森林の土地利用。 (6) 高麗人参の土地管理と森林高麗人参の間作。
(7) 森林の保護と管理に関する法令の施行。
第 35 条 市(州)および県(市、区)の人民政府の林業行政部門および森林管理部門は、管轄区域内の森林の不法破壊を速やかに調査し、是正しなければならない。森林の不法破壊という重大な事件が発生した場合は、24 時間以内に省人民政府林業部門に報告し、省人民政府林業部門は法律に従って速やかに処理しなければなりません。
第 5 章 法的責任
第 36 条 本条例第 16 条の規定に違反し、許可なく森林土地保護標識を移動または破壊した者は、県級以上の人民政府林業行政部門から期限付きで原状回復を命じられるものとする。県級以上の人民政府林業行政部門が期限内に原状回復を怠った場合、県級以上の人民政府林業行政部門が代わりにこれを復元し、必要な費用は違反者が支払うものとする。
第 37 条 本規則第 18 条の規定に違反して森林を無許可で開墾または侵入した者は、県級以上の人民政府林業部門から違法行為を中止し、期限内に原状回復し、不法開墾された森林地 1 平方メートル当たり 10 元以下の罰金を課すよう命令される。
第 38 条 本規則第 21 条、第 22 条、第 28 条の規定に違反し、県級以上の人民政府林業行政部門の審査と承認を経ずに森林土地を不法占拠し、または許可なく森林地の用途を変更した者は、県級以上の人民政府林業行政部門から期限付きで原状回復を命じられ、以下の措置を講じるものとする。不法に改変された森林には1平方メートル当たり10元から30元の罰金を科した。
本規則第 29 条の関連規定に違反し、森林土地を一時占有し、期限内に返還しない者は、前項の規定に基づき処罰されるものとする。
第 39 条 本規則第 30 条の規定に違反し、占有林地およびその周囲の森林地に植生被害、地滑り、地盤沈下、水と土壌の浸食を引き起こした者は、期限内に原状回復を命じられ、1 平方メートルあたり 10 元以下の罰金が科せられる場合があります。
第 40 条 関係当事者が林業当局の処罰または特定の行政行為に異議がある場合、法律に従って人民法院に行政再検討を申請または行政訴訟を起こすことができます。
第 41 条 森林地の保護管理、監督、検査業務に従事する林野当局の職員および他の行政機関の関連職員が職務を怠ったり、便宜を図ったり、権限を乱用した場合、その部門または上級行政部門は法律に従って行政制裁を課すものとする。森林の土地に損害や経済的損失を与えた場合、法律に従って補償されます。
第 42 条 これらの規制の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとします。
第 6 章 添付ファイル then
第 43 条 この規制は2012 年 5 月 1 日から発効。